委託契約書の締結は、排出事業者と処理業者においての委託内容を明らかにするとともに、契約当事者間の義務を記載したものであり、契約書2通を作成し、それぞれ押印された委託契約書を所持することが好ましいといえます。
なお、印紙を貼付するのは押印された契約書(原本)であり、排出事業者が契約書の原本を保持し、収集運搬業者はその契約書のコピー※ を保持するという場合は、排出事業者の保持する委託契約書にのみ印紙が必要となります。
文書を複写機によりコピーしたものは「写真」となるので、文書として取り扱わないことになっています。
収集運搬契約書は課税物件表の第1号の4文書、処分契約書は第2号文書、また「収集・運搬」と「処分」を併せて契約する場合は基本的には第1号の4文書ですが、収集・運搬と処分料金が区分され収集運搬の価格が処分の価格より小さい場合は第2号文書となります。
なお、継続的取引の基本となる契約書は第7号文書となります。
収集・運搬委託契約書
1号の4文書(運送に関する契約書)
1万円未満 | 非課税 |
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10万円以下 | 200円 |
50万円以下 | 400円 |
100万円以下 | 1,000円 |
500万円以下 | 2,000円 |
1,000万円以下 | 10,000円 |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
解約の場合 | 不要 |
処分委託契約書
2号文書(請負に関する契約書)
1万円未満 | 非課税 |
---|---|
10万円以下 | 200円 |
50万円以下 | 400円 |
100万円以下 | 1,000円 |
500万円以下 | 2,000円 |
1,000万円以下 | 10,000円 |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
解約の場合 | 不要 |
7文書(継続的取引の基本となる契約書)
契約金額の大小にかかわらず | 一律4,000円 |
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同種の取引を何回も反復継続して3ヶ月以上行う場合であって、個別の取引に共通して適用される取引条件(目的物の種類、取引数量、単価、対価の支払い方法等)をあらかじめ定めておくもの、また契約金の総額が表示されないものや総額を算出することが出来ない契約書が該当いたします。
なお、契約期間3ヶ月以内で、更新に関する定めのないものは通用いたしません。
税額等についての詳しいご質問は
お近くの税務署又は国税務相談室ホームページまでお問い合わせください